2022.04.111 特定技能とは
特定技能制度とは、人手不足が深刻な特定の業種に、一定の専門的・技術的な技能を有し、即戦力となる外国人を受入れる制度です。制度は2019年4月からスタートしました。
人手不足が深刻な介護、飲食料品製造業、ビルクリーニング、外食、宿泊、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業の14業種で受入れが可能です。
2022.04.102 特定技能で雇用できる年数は
特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格に分かれています。特定技能1号は最長5年間雇用することができます。
特定技能2号は、無期限更新が可能でビザ更新時には,特定技能1号より長期の3年,1年,または6月のビザが交付されます。
ビザ取り消し事由に該当するようなことが無ければ,永続的に日本に在留することも可能です。
特定技能1号から特定技能2号になるためには、難易度の高い試験を受験し、合格する必要があります。
現在特定技能2号は対象業種が建設と造船・船舶工業のみです。
2022.04.093 外国人が特定技能1号に在留資格変更できる要件は
特定技能1号に在留資格を変更できる要件は、国内外の外国人が、Ⅰ:日本語能力試験に合格することⅡ:それぞれの業種で定められた試験に合格すること、の2つの要件を満たすことです。 また、技能実習2号を良好に修了している技能実習生については、Ⅰ.Ⅱの試験を受けることなく特定技能1号に在留資格を変更すること可能です。2022.04.084 登録支援機関とはなんですか
登録支援機関とは、特定技能所属機関(外国人を受入れする企業)からの委託を受け、特定技能外国人材の支援計画の作成や実施などを行う機関です。特定技能所属機関(外国人を雇用する企業)は、特定技能外国人材の日常生活あるいは社会上の支援をする事が義務付けられています。
そのために登録支援機関が特定技能所属機関に代わって、支援業務を行うことが可能となっています。
2022.04.075 申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できますか
申請に必要な書類や記載例は,法務省ホームページで確認できます。2022.04.066 「日本人が通常従事することになる関連業務に従事することは問題ない」とされていますが、1日当たりの限度等はありますか
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従 事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられます。ただし、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
2022.04.057 農業の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか
農業分野では,運用要領において,「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。ですので,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的な作業で あれば行うことができます。
2022.04.048 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野でしょうか
現在は、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。農業及び漁業では、季節による作業の忙しさの違いが大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるので派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
2022.04.039 宿泊分野の1号の特定技能外国人の業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、フロントサービスのみに従事させても問題ありませんか
特定技能人材の活動が入管法に規定される在留資格に該当するかどうかは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るものであることとなっていますので、基本的に特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
2022.04.0210 特定技能介護から在留資格(介護)に変更は可能でしょうか
当初は、養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格する人のみが対象でしたが、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。特定技能1号は最長5年間ですので、3年間の実務経験と介護職員実務者研修終了で介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」に変更は可能です。