Topics特定技能

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2023.12.23外国人労働者の転職(フィリピンは制限を掛けています)


特定技能は、「労働」が目的で日本に在留する資格です。

技能実習生は、「実習」が目的ですから、労働ではないということで転職に制限がありました。

これは、企業側のメリットだけで、労働者の権利が守られていないことから、「現代の奴隷制」と言われる所以になっています。

特定技能は基本的に転職は自由です。

これが、採用する企業の悩みの種になっています。

フィリピンではこの転職に一定の制限を掛けています。

単純に「他社の給与が高いから転職する。」

この様な場合の様に自己都合での転職は原則、フィリピンサイドで認めないとしています。

現状では、この様な制限を設けているのはフィリピンだけだと思います。

MWO(旧POLO)の方の話しでは、一定の制限を掛けるのは、お金を払って雇用した企業が損失を被ることはフィリピンのイメージダウンになるからだと言っていました。

日本だけの手続きは可能ですから、在留カードも発行されますが、転職自体が認められずにフィリピンに帰国した際に再び出国できないなどトラブルになりますので気をつけましょう。

仮に転職が認められても、前の雇用していた企業が支払ったお金を新しい雇用主がフィリピンに支払うことになります。

この一定の制限があることは、企業が特定技能者を採用する上で安心材料になるのではないでしょうか。

最大5年間、自社で働いてもらうことを前提にコスト計算をしていると思います。

企業側の長く働いてもらえるような努力は必要ですが、努力したから必ず5年間働いてくれる保証にはなりません。

この様な制限があれば、面接の段階で長く働ける企業に応募するようになると思います。

面接時には、日本に行きたいからと質問に全て「YES」と答えます。

5年間、この企業で働かないといけないと考えれば、明確に意見も述べるでしょうし、マッチングもよりしやすくなるともいます。

日本は、何かにつけて「労働者の権利」と言いますが、1方向だけの権利の主張では上手くいきません。

弊社は、採用する企業の利益とフィリピン人の特定技能者、双方に成功して欲しいと考えています。

だからこそ、面接時に非常に厳しい質問もします。

人柄と仕事に対する姿勢、そして能力の高さ(日本語能力も含む)、これらが高いレベルの人材のみご紹介しています。

この様な人材であれば、企業にとってメリットも大きく、本人たちも日本で成功したと自負できると思います。

弊社は、フィリピン最大手の送り出し機関の代理店でもあります。

入国・就労までの期間が短いのが特徴で、相手国での手続きがスムーズに行えるからでもあります。

フィリピン人特定技能者なら、弊社にお任せください。

T.J Global LLC.

福岡県福岡市南区玉川町5-8

℡:092-555-9631

特定技能・日本語検定(JLPT)N2以上の外国人雇用なら福岡県福岡市のT.J global LLC.
T.J global LLC.(ティジェイグローバル)は福岡県福岡市を拠点に介護スタッフを中心として人材紹介業をおこなっています。実績あるフィリピンの送出機関と提携し特定技能ビザでの日本国内雇用をサポートいたします。特定技能・人材紹介のプロフェッショナルとして外国人雇用・特定技能の様々な問題解決をサポートします。

www.tj-global.jp
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2023.12.19特定技能、1ヶ月で許可(在留資格認定証明書)


今回も1ヶ月で許可が出ました。

広島出入国管理局の皆様は仕事が速い。

本当に助かります。

福岡出入国管理局に申請していた在留資格認定証明書も無事にOKが出ました。

こちらも1ヶ月で許可が下りました。

西日本は、手続き期間が短いのでクライアント様も大喜びです。

「フィリピンは申請が難しく時間が掛かる???」

よく行政書士や監理団体が言っていますが、フィリピンの制度もしっかり勉強された方がよいと思います。

きちんとやれば、早いですよ。

今回は、建設業許可から始まってキャリアップシステム、フィリピンサイドの手続き、国土交通省への計画書の申請、在留資格認定証明書の申請とフルコースでしたが半年程度ですべて完了です。

日本で特定技能に切り替えるのに1年かかっている監理団体がありますが、何を申請しているのでしょうか?(笑)

人材不足を外国人労働者で補うにしても時間が掛かるなら意味がありません。

日本での手続きも、相手国の手続きも、制度に従って申請すれば時間が掛かる訳がありません。

弊社では、ほとんどのケースで3ヶ月以内です。

外国人でも日本語が話せる。

経験者ですからすぐに仕事が任せられる。

即戦力を速やかに入国させる。

春までに人材をお求めなら、弊社にお問合せ下さい。

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2023.12.08特定技能 在留資格認定1ヶ月で許可



建設業では、在留資格認定証明書の申請に国土交通省の建設特定技能受入計画の認定証が必要です。

時間のかかるケースが多いのですが、中国地方整備局、九州地方整備局共にスピーディな対応で感謝、感謝です。

入管の対応も素晴らしく、1ヶ月で許可が下りました。

弊社は、手続きが速いのが特徴です。

それを期待している企業様が多く、現在のところ3ヶ月を超えるようなケースは1度もなく期待に応えられているのは嬉しい限りです。

行政書士などに依頼しても、このスピードで出来るケースはほとんどありません。

弊社の特徴は、フィリピン№1と№2の送り出し機関の代理店でもあり、人材の質も他社より優秀な人材を募集できます。

そして、入国までの期間の短さ。

「○○までに10人欲しい」などの要望に応えられる理由は、手続きの短さにあります。

弊社のクライアントは入国手続きの期間が短いのが当たり前になっていますので感謝されることはありませんが、他社で外国人を雇用された企業様ならこの速さは異常だと感じられると思います。

いつ、働けるようになるか見通せない監理団体や紹介会社に依頼しますか?

雇用するなら企業に利益をもたらす優秀な人材を欲しいと思いませんか?

弊社なら、優秀な人材を海外からスピーディにご紹介できます。

T.J Global 合同会社

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