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2022.04.02
10 特定技能介護から在留資格(介護)に変更は可能でしょうか
当初は、養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格する人のみが対象でしたが、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。
特定技能1号は最長5年間ですので、3年間の実務経験と介護職員実務者研修終了で介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」に変更は可能です。
< 9 宿泊分野の1号の特定技能外国人の業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、フロントサービスのみに従事させても問題ありませんか
11 特定技能では家族と一緒に来日する、家族の帯同は認められますか。 >
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