2022.03.0736 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか,その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随 的に従事させることができます。
該当の外国人の以前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
従事できる業務の詳細については、法務省ホームページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。