2022.03.1528 特定技能の試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前それとも後ですか。
技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されます。
雇用に関する契約を締結した上(採用が決まった上)で各試験を受けることも法律上禁止されていません。
しかし、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格の許可を受けることはできません。