2022.03.1330 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はど のようにして証明すればいいですか。
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であっても特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときには、当該日本人労働者と比較して報 酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときには、 当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との 報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬 額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と当局が保 有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する 特定技能外国人の報酬額を比較することとされています。